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◆緊急事態宣言発令、港区の対応やお問い合わせ内容など。そんな中、娘は10歳になりました。

緊急事態宣言が7日に発令、効力は4月8日から5月6日まで。
今日は発令後、初めての週末を迎えましたが、各方面からのお問い合わせやご相談に答えています。
お問い合わせ先→メール:info@akiyanazawa.jp、各種SNSなどよりどうぞ。

私自身、3月からの自身の娘の休校対応と議会の両立、問い合わせも殺到している中、プライベートも様々あり、重なる不安と疲労などで精神的に弱ってきているところでしたが、いよいよ緊急事態宣言が出て3日経ち、ひとり親の方や、保育士さん、介護事業者の方々からのお問い合わせ内容は、拝見するたびに心が痛むほど切実で、そして、頑張らなきゃ、しっかりしなきゃと自身が立ち直ったところです。また、元気になるような言葉もたくさんかけていただいたりして・・・。力を与えてもらえています。ありがとうございます。

やなざわ亜紀

緊急事態宣言の効力が生じた翌日、娘は10歳を迎えました⭐︎
朝、寝ている娘の顔をみながら、10年前のことやこれまでのこと、最近のこと、今の社会の状況など様々想いを馳せながら時間を過ごしていました。
今年は初めて学校のお友達をたくさん呼んでのパーティーを計画していたり、毎年のあすぽんやまっちーとのお祝いも楽しみにしていたけれど、大事なみんなを守るために全部延期、今回は自粛!!
家から仲良しの友達にオンライン電話してみたりしながら、10歳のお祝いをしました^^
また、みんなで会えることを楽しみに・・・。

さて、改めて、


緊急事態宣言を踏まえた港区の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国の緊急事態宣言や東京都の緊急事態措置の 実施を踏まえ、下記のとおり、感染拡大を防止し区民の生命を守るとともに、区民生活及び 経済の安定確保のための対策に取り組みます。

1経緯

(1)国の対応

新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大する中、令和2年4月7日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部長である内閣総理大臣は、新型インフルエンザ等対策特別 措置法(以下「特措法」という。)第32条に基づき「緊急事態」を宣言し、併せて同法第 18条に基づき3月28日に示した基本的対処方針を改定しました。

ア 緊急事態宣言
(ア)対象区域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県

(イ)期 間 令和2年4月7日(水)から5月6日(水)まで

※ 緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、 期間内であっても速やかに緊急事態を解除

イ 改定後の基本的対処方針の主な内容
令和4月7日に緊急事態宣言を行った旨を明記し、感染拡大防止と社会機能の維持の観点においては、次のとおりの対策が示された。
・特定都道府県は地域特性に応じた実効性ある緊急事態措置を実施 
・不要不急の外出自粛要請 ・催物の開催自粛要請を含め、「密閉」「密集」「密接」の「3つの密」を避けることを徹底
・在宅勤務(テレワーク)や時差通勤、自転車通勤を推進
・国民が必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請(電力、ガス、生活必需品物資の小売、ごみ処理等) 
・社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請(金融、物流・運送、公物管理、 公共工事、行政サービス(警察、消防、その他)、育児サービス(託児所)等) 

 (2)東京都の対応


国の緊急事態宣言等を受け、東京都では、令和2年4月7日、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部長である都知事が、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、都民 の生命と健康を保護するとともに、社会の混乱を回避するため、都民や事業者に対して、 特措法第45条に基づく協力要請等(緊急事態措置)を行いました。 
なお、東京都は、感染拡大防止対策のほか、医療・福祉施設やライフラインの維持等に 従事する職員を除いた上で、その他の職員については、テレワークでの対応により2割程 度の出勤で業務を行えるよう、業務の休止・縮小することとしています。 《緊急事態措置の内容》

ア 都民向け:住民への外出自粛要請
医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
イ 事業者向け:施設の使用制限・催物の開催の制限等 
・ 施設の種別に応じ、施設の使用制限等を要請するとともに、催物の開催等につい ても休止等を要請 
・ 屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態が発生する恐れのあるイベント、 パーティー等の開催についても自粛を要請

2 .区の対応

区は、区内での新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況とともに、国の緊急事態宣言 や都の緊急事態措置の実施を踏まえ、次のとおり対応します。
(1) 港区新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、感染拡大防止とともに、区民生活及び経済の安定確保のための対策を全庁で推進します。こうした対策の中心的役割を 担う部署については、他の部署からの応援等により集中的に人員を配置し、必要十分な 体制を確保します。

(2) 国の緊急事態宣言や都の緊急事態措置を踏まえる一方で、区の業務の大半は区民サー ビスに直結するものであり、区民への影響を最小限とするよう配慮した上で、区の業務 を次のとおり休止・縮小対応します。

ア 区主催事業等については、資料1-2「区主催事業等の実施方針」のとおり、感染拡 大防止の観点から、事業の実施方法の変更や延期または中止の必要性を判断するとと もに、実施する場合は、感染防止対策を徹底します。

適用期間 令和2年4月8日(水)から5月6日(水)まで 
※ 現在も同様の対応としています。

イ 区有施設・事業については、資料1-3「区有施設・事業の臨時休館・休止について」 のとおり、感染拡大防止のため臨時休館・休止します。

休館・休止期間 令和2年4月8日(水)から5月6日(水)まで
※大平台みなと荘を除き、現在も同様の対応としています。

ウ 保育園については、保護者が医療関係者や警察、消防、公共交通機関に勤務する場合 等、家庭での保育が難しい場合を除き、利用自粛を要請します。

実施期間 令和2年4月9日(木)から5月6日(水)まで
エ 学童クラブについては、学年に関わらず利用自粛を要請します。ただし、緊急事態宣 言後も事業が継続され、就労により保護者不在のため利用を希望する場合は必要に応じ受け入れます。
実施期間 令和2年4月9日(木)から5月6日(水)まで

オ 事業の中止・延期、施設の臨時休館、自粛要請による利用者の減少等により業務量が 減少している所属については、必要な職員を除き、その他の職員はテレワークとします。

カ 本年4月からのテレワークの本格実施を踏まえ、各所属で積極的にテレワークを推 進します。これにより、「オ」の取組と合わせて、全職員の25%にあたる約500人 の職員の出勤を抑制します。

キ 区有施設の指定管理者や業務委託事業者に対しても、区に準じた対応を要請し、職員 の出勤の抑制を促します。

(3) 感染拡大を防止するためには、出勤する職員数を抑止することと合わせて、区民が区 役所に来庁しなくとも用が済むようにするほか、区役所で手続きをする際に人と人と が密になる状況を作らない取組が必要です。

ア 各課の窓口での手続きを精査し、郵送や電子申請による手続きが可能であれば、実現 に向けて取り組みます。また、既に郵送等での手続きが可能なものについては、積極的 に区民に周知します。

イ 来庁した区民の待合や休憩場所では、空いているスペースを待合場所として活用し、 椅子の間隔を広げるなど、人と人とが密になる状況を生み出さないよう工夫します。

皆で、皆のために家族のために自分のために、力を合わせて乗り越えていきましょう!

港区議会議員 やなざわ亜紀