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◆港区:居宅訪問型保育事業を実施します!

先日、ブログ「2つの事業が実現します!」で書いた、
嬉しかったこと1の、
「居宅訪問型保育事業」についての詳細、
武井区長の定例記者発表の内容をUPします!(港区HPより)

平成27年4月1日から実施された子ども・子育て支援新制度により、
居宅訪問型保育事業が区の認可事業として新設されました。

港区では、この制度を活用し、

1歳から未就学児の保育を必要とする幼児(※0歳の乳児は要相談)であって、医療的ケア(たんの吸引、経管栄養)が必要で障害、疾病等 の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる幼児を対象に、住み慣れた 居宅において保育者による1対1のきめ細かな居宅訪問型保育事業を実施します。

 

■対象となるお子さん

保育の必要性があり、医療的ケアが必要な1歳から小学校就学前の幼児

■保育時間

午前8時から午後6時までのうち8時間以内(土日祝日、年末年始を除く)

■利用者負担(保育料)

認可保育園の保育料と同額

■開始時期

平成27年12月1日(火)

■申込み期間(1ヶ月ごとに締切ります)

12月1日から利用するには10月13日(火)から11月9日(金)まで

1 これまでの経緯

港区では、待機児童解消に向けて、認可保育園や緊急暫定保育施設を整備するとともに、 私立認可保育園を誘致するなど、様々な手法で定員拡大に取り組んできました。

しかし、保育園での受入れが困難な医療的ケアを必要とする子どもの保育環境の向上が、 課題となっていました。

平成27年4月1日、「子ども・子育て支援新制度」が始まり、地域型保育事業として 居宅訪問型保育事業などを区の認可事業とすることが可能となったため、平成27年12 月1日より、医療的ケア等が必要な1歳から小学校就学前の幼児についての保育を実施す ることとしました。(受け入れ可能な児童数:3名程度)

 

2 港区で対応できる医療的ケア

たんの吸引、経管栄養(経口栄養、経鼻栄養、胃ろう、腸ろう)を行うことができます。

現時点では、気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患のある医療的ケア(気管カニュー レ内部のたんの吸引)が必要な幼児については対応できません。

保育は、家庭的保育者認定研修を終了した「家庭的保育者」が行います。

 

3 居宅訪問型保育事業のメリット

保育園では受け入れの困難な医療的ケアの必要な障害、疾病を持つ幼児の保育を行うこ とがです。また、新制度の枠組みで保育を行うことができ、保育料は港区の認可保育 園を利用した場合と同額です。

4 利用から事業開始まで

居宅訪問型保育事業 アニー 港区議会議員 やなざわ亜紀 

①「相談」 利用者は各地区総合支所管理課保健福祉係にて居宅訪問型保育事業の 相談をします。

②「申請」 利用者は各地区総合支所管理課保健福祉係へ申請書を提出し、保育の必要性が認められた場合、30日以内に認定証の交付を受けます。

③「利用調整」 区は、申込者多数や居宅訪問保育事業で保育可能かどうかの判断が必要 な場合、保育の必要性、居宅訪問型保育事業の利用の必要性等を判断し て、内定者の決定を行い、支給認定結果を通知します。

④「契約・利用開始」 利用者は、支給認定結果等をもとに、事業者と契約を行い、利用を開始 します。

居宅訪問型保育事業は平成27年12月1日(火)から開始します。申込みは、10月 13日(火)から開始し、1ヶ月ごとに締め切ります。12月1日から利用するためには 11月9日(月)までに保育の利用申込み等が必要です。詳細は、「保育園入園のごあん ない 平成27年度版」をご覧ください。

港区公式ホームページ(http://www.city.minato.tokyo.jp)からも見ることができます。

保育園入園のごあん ない 平成27年度版

港区議会議員 やなざわ亜紀